厚生苑 看取り介護の指針
「思いやりと優しさで接し生きている<今>を支える介護を行います」を看取りの理念とし、「人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿って取り組みを実施しながら、法人の行動指針に基づく人権に配慮した終末期介護を、心をこめて行います。
1施設における看取り介護の考え方
看取り介護は、近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くことができるように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、施設の基本理念に基づく人権に配慮した終末期介護を心こめて行うものです。
2看取り介護の視点
終末期の課程においては、その死をどのように受け止めるかという個々の価値観が存在し、看取る立場にある家族の思いも錯綜(さくそう)することも普通の状態として考えられる。看取り介護は、長年過ごした場所で親しい人々に見守られ自然な死を迎えることであり、施設は利用者または家族に対し以下の確認を事前に行い理解を得るようにします。
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1施設における医療体制の理解
協力医療機関と連携し、必要時は24時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応すること、夜間は医療スタッフが不在で、看護師は緊急時の連絡により駆けつける体制を整えます。
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2病状の変化等に伴う緊急時の対応
看護師が医師と連絡をとり判断します。夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制にもとづき看護師と連絡をとって緊急対応を行います。
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3家族との24時間の連絡体制を確保するようにします。
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4看取りの介護に対する家族の同意を得るようにします。
3看取り介護の具体的支援内容
終末期の課程においては、その死をどのように受け止めるかという個々の価値観が存在し、看取る立場にある家族の思いも錯綜(さくそう)することも普通の状態として考えられます。看取り介護は、長年過ごした場所で親しい人々に見守られ自然な死を迎えることであり、施設は利用者または家族に対し以下の確認を事前に行い理解を得るようにします。
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1利用者に対する具体的支援
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ア)ボディケア
- ・バイタルサインの確認・環境の整備を行います。
- ・安寧、安楽への配慮を行います。
- ・清潔への配慮・栄養と水分補給を適切に行います。
- ・排泄ケアを適切に行う 発熱、疼痛への配慮を行います。
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イ)メンタルケア
- ・身体的苦痛の配慮をします。
- ・コミュニケーションを重視します。
- ・プライバシーへの配慮を行います。
- ・すべてを受容してニーズに合う態度で接します。
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ウ)看護処置
- ・医師の指示に基づき必要な処理を行います。
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エ)意思の尊重
- ・施設サービス計画の作成にあたり、利用者の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援を行います。
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2家族に対する支援
- ・話しやすい環境を作ります。
- ・家族関係への支援にも配慮します。
- ・希望や心配事に真摯に対応します。
- ・家族の身体的、精神的負担の軽減へ配慮します。
- ・死後の援助をします。
4看取り介護の具体的方法
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1看取り介護の開始時期
看取り介護の開始については、医師により一般に認められている医学的知見から判断して回復の見込みがないと判断され、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断した対象者について、医師より利用 者または家族にその判断内容を懇切丁寧に説明します。
また、看取り介護に関する計画を作成し終末期を施設で介護を受けて過ごすことに同意を得て実施します。 -
2医師の説明
医師が①に示した状態で、看取り介護の必要性があると判断した場合、看護職員又は生活相談員を通じ、当該利用者の家族に連絡をとり説明を行います。この説明を受けた上で、利用者又は家族は利用者が当施設で看取り介護を受けるか、医療機関へ入院するか選択することができます。
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3看取り介護の実施
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ア)
家族が施設内で看取り介護を行うことを希望した場合は、介護支援専門員は医師、看護職員、介護職員、管理栄養士、生活相談員及び介護支援専門員等と協働して看取り介護の計画を作成します。
なお、この計画は医師からの利用者又は家族への説明に際し事前に作成しておき、その際に同意を得ることもあります。 -
イ)
看取り介護の実施に関しては居室又は静養室で対応します。
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ウ)
看取り介護を行う際は、医師、看護師、介護職員、生活相談員及び介護支援専門員等が共同で週に1回以上定期的に利用者または家族への説明を行って同意を得ます。
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エ)
施設の全職員は、利用者が尊厳を持つひとりの人間として、安らかな死を迎えることができるように利用者または家族の支えともなり得る身体的、精神支援に努めます。
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5夜間緊急時の連絡と対応について
施設の夜間緊急時の連絡・対応は適切機敏に行います。
6協力医療機関との連絡体制
施設は協力医療機関との連携により365日、24時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応することができる体制を整えます。
7担当者
夜間緊急対応および看取り介護については、看護師のうち1名を担当者として定めます。
8指針の改廃
本指針の改定は、理事会の同意を経て施設長が行います。
2009年4月1日改正
2021年4月1日改正
身体拘束ゼロ宣言
介護を受けるすべての人の人権・尊厳を守りながら、安心して穏やかに過ごせるよう身体拘束ゼロを宣言します。
- 1身体拘束廃止をトップが決意し、責任をもって取り組んでいます。
- 2「身体拘束廃止委員会」等を設置し、よりよいケアの実現に向けた運営をしています。
- 3身体拘束廃止について、職種を超えた担当メンバー全員(チーム)で話し合う等して、問題意識を共有しています。
- 4入所者(利用者)家族と、身体拘束廃止について協力関係を築いています。
- 5事故が発生しないための工夫をしています。
- 6最新の知識と技術を職員が学ぶ機会を設け、積極的に取り入れています。